※最近の相談事例より※
Q&Aの内容につきましては、記載日現在での法令に基づき簡潔に説明しております。
実際の申告時には、各々の状況を法令に基づき念密に検討する必要があります。
Q6、特殊支配同族会社の役員給与が損金に算入されないとのことですが
A6、 制度の概要と19 年度改正
① 特殊支配同族会社が、その特殊支配会社の業務を主宰している(業務主宰役員給与額)の
うち、その業務主宰役員の所得税法の計算における給与所得税控除額相当額は、
損金の額に算入されません(法法35、法令72 、72の2)。
但し、この規定は、次の事業年度にあっては適用除外とされます。
イ・ 基準所得金額が800万以下である事業年度
ロ・ 基準所得金額が800万超3000万円以下であり、かつ、その基準
所得金額に占める業務主宰役員も給与額が50%以下である事業年度
19年度改正点 上記イ・の基準所得金額が800万円以下から 1600万円以下に
改定されました(政令改正)
※ 平成19年4月1日以降開始事業年度から適用
② 特殊支配同族会社とは、業務主宰役員及びその特殊関係者
(主宰役員関連者)がその同族会社の発行済株式等の総数の90% 以上を
有する場合その他一定の場合で、かつ、その業務主宰役員関連者がその同族会社の
常務に従事する役員の過半数を占めるものをいいます。
③ ①のイ・及びロ・の基準所得金額とは、基準期間内事業年度等(その事業年度開始の
日前3年以内に開始した事業年度等をいう。)における次のイの金額からロ及びハの金額を
控除した金額を基準期間内事業年度等の月数の合計数で除して、これを12を
乗じた金額をいう。
イ・調整所得金額
次の(イ)又は(ロ)の場合におうじてそれぞれに掲げる金額
(イ)所得金額が生じる場合(ゼロの場合を含む)
所得金額に業務主宰役員給与額及び繰越欠損金控除額を
加算
(ロ)欠損金が生じる場合
業務主宰役員給与額及び繰越欠損金控除額から欠損金を控除した金額
ロ・調整欠損金額
欠損金から業務主宰役員給与額を控除した金額
ハ・調整繰越欠損金額
基準期間の特殊支配同族会社に該当しない事業年度において生じた
繰越欠損金その他一定の金額をその発生した事業年度等後の7年以内の
事業年度等の調整所得金額から順次
控除するものとした場合において、基準期間内事業年度等の調整所得
金額から控除されることとなる金額。
平成18年9月1日 現在
Q5、会社設立後の手続はどのようなものがありますか
A5、 法人設立届 (税務署・都道府県・区市町村)会社設立(登記の日)から
2ケ月以内本店所在地の税務署等
青色申告承認申請書 会社設立の日から3 ケ月経過した日と当該事業年度
終了の日とのいずれか早い日まで
給与支払事務所開設の届書 会社成立の日から1ケ月以内
源泉所得税の納期特例の特例に関する承認申請書
※ その地、消費税の届出書があります。それぞれ、提出期限があります
平成18年9月1日 現在
Q4、会社設立関係(費用はいくらかかりますか)
A4、会社設立費用について
定款認証関係 定款印紙代 40,000円
公証役場 認証料・謄本代 52,500円
設立登記 登録税 最低 150,000円
登記申請手続 手数料 42,000円
税務署等設立届 及び書類作成料 42,000円
合計 326,500円
※ 謄本の数によりプラス料金となることがあります
平成18年9月1日 現在
Q3、相続税の提出義務者
A3、イ・被相続税から相続または遺贈によって財産を取得した場合は、その取得した
すべての者の相続税の課税価額の合計額が、遺産の基礎控除額を超え、
納付すべき税額がある者は相続税の申告をしなければなりません。
ロ・ 配偶者の税額軽減の適用を受けようとするときは、申告が要件と
なっておりますので、特例を適用することにより納付税額が算出
されない場合であっても、申告書を提出しなければなりません。
平成18年9月1日 現在
Q2、 遺産がいくらまでなら相続税がかからないか
A2、 イ・純遺産総額が基礎控除額以下ならば相続税の申告納付はありません
純遺産額=遺産総額-債務・葬式費用
※ 遺産額 相続税財産評価基本通達により評価
ロ・基礎控除額
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
ハ・法定相続人の数には、相続を放棄した人も含みます
平成18年9月1日 現在
Q1、相続発生 諸手続についての質問
A1、被相続人死亡から4ケ月以内に1月1日から死亡日までの所得税の準確定申告が
必要となります
相続税の申告期限は、原則被相続人の死亡から10 ケ月以内となります
平成18年9月1日 現在